様式第37の2• 五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。
7 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
(3) 津波に関する防災に係る必要な教育、 訓練及び広報に関すること。
概要説明をクリックすると、 手引の該当箇所をPDFファイルで表示します。
1施行)。 2 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法,避難場所,避難の経路その他の避難に関すること。 ・郵送する場合は、提出内容に疑義があった場合の照会先(担当者、電話番号等)を明記してください。
10注2 津波浸水想定が3mを超える第一種製造者は、この項目について策定する必要があります。
様式第13 様式第23 様式第24• チェック表の作成にあたっては、をご参照ください。
14 公布、R1. 危害予防規程への大規模地震及び津波対策の追加について ・危害予防規程に記載する事項に、大規模地震に対する防災・減災対策及び津波浸水想定が設定された区域内にある事業所の場合は津波対策が追加されました(H30. 担当が検査等で不在のことが多いので、特に許可申請等の場合は予め電話でご予約ください。
1 津波に関する警報発表時の伝達及び避難 2 津波に関する警報発表時の作業停止基準等 3 津波防災に係る教育、訓練及び広報 4 津波による設備破損想定等の情報提供(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る) 5 充填容器等の流出防止措置及び回収方針(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。 4 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
23) (冷凍則は除く) (3) 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、 通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
なお、津波避難ビルや広域避難場所等の避難場所の決定は、熊本市ハザードマップを活用してください。
1 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
また,危害予防規程を変更した場合は危害予防規程を添えて,令和2年8月末日までに「危害予防届書」を管轄する行政庁(県消防保安課又は各消防本部 局 )へ届け出てください。
29お問い合せ 内容に関するお問い合わせは防災危機管理部産業保安課保安対策室の各担当へ• 該当条文等 法第26条第1項• 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法 (注1)津波浸水想定区域及び津波浸水想定深さは大阪府が公表しています。
受付期間 随時• 【共通事項】 それぞれの危険物施設の実態に即して、次の事項を定めてください。
津波による設備破損想定等の情報提供(注2)• 危害予防規程届書の提出先 (1)福岡市内の事業所 福岡市消防局予防部指導課 福岡市中央区舞鶴3-9-7(電話:092-725-6615) (2)北九州市内の事業所 北九州市消防局予防部規制課 北九州市小倉北区大手町3-9(電話:093-582-3851) (3)福岡市・北九州市以外の福岡県内事業所 福岡県商工部工業保安課 福岡市博多区東公園7-7(電話:092-643-3439) お問い合わせ先 消防局指導課保安係 電話番号: 092-725-6615. 危害予防規程に大規模地震・津波対策の追加が必要です。
*危害予防規程の届出は宮古事務所、八重山事務所では受理できません。 冷凍則対象外) 6 津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等 7 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法 参考資料 経済産業省の平成30年度の委託事業において、事業者が危害予防規程を定める際に参考できる事項等が整理されておりますので、ご活用ください。 省令改正関係【経済産業省ホームページ】• ) 東消防署 熊本市東区東町4丁目 6番17号 096-367-6315 熊本市東区 西消防署 熊本市中央区米屋町1丁目 12番地1 096-353-5028 熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。
162 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができな い場合にその職務を代行する者に関すること。
この教育のことを 保安教育と呼びます。
標記の件につきまして、高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則の一部が2018年11月14日付で改正され、2019年9月1日に施行されました。
6 危険物施設の運転又は操作に関すること。
更新日:2020年3月11日 高圧ガス保安法(一般高圧ガス保安規則関係) 詳細は消防保安課保安グループ(076-225-1481)までお問い合わせください。
危害予防規程への対象事業所・追加項目 (1)大規模地震に対する防災・減災対策 1. 高圧ガス保安協会(KHK において、「危害予防規程」についてわかりやすく解説した記事がございますので、ご案内いたします。